2025年1月より日曜日が休診になります
マイクロチップによる所有者登録について
2019年に改正された動物の愛護及び管理に関する法律が2022年の6月1日から全面施行されました。
その中でマイクロチップによる所有者登録について簡単に説明します。
マイクロチップの装着を義務化したことのメリットは
- 万が一、犬猫が行方不明になった場合、保健所や動物病院でマイクロチップを読み込むことで迷子の動物を発見できる可能性が高くなります。
- 仔犬仔猫の段階から所有者登録が義務化されることで、責任の所在が明確になり、無責任な飼い主の犬猫の遺棄がしにくくなります。
- 犬の場合、マイクロチップでの所有者登録が市町村の飼い主登録を兼ねているため、いままで登録の初回に必要だった飼い犬登録料金(3,000円/豊中市)が必要なくなります。インターネットを介して行う所有者登録費用は300円です。
- 転居や転入の際に保健所で行っていた飼い犬の住所変更が、インターネットを介して簡単にできるようになります。
- ちなみに、動物の虐待・遺棄の罰則が「罰金100万円・懲役1年」、動物の殺傷が「罰金500万円・懲役5年」に厳罰化されました。
6月1日から施行されたマイクロチップによる所有者登録について、それぞれの飼い主様のパターンを考えてみました
<パターン1> 新しく犬猫を購入したときの所有者登録(義務)
6月1日以降に動物販売業者から家に迎え入れた犬猫にはマイクロチップが装着されていて動物販売業者名義で所有者登録がされています。犬猫を家に迎え入れたら30日以内に所有者登録を飼い主様名義に変更する必要があります。
登録については環境省のホームページ(https://reg.mc.env.go.jp)にて。
<パターン2> すでに飼っている犬猫でマイクロチップが装着されていて、所有者登録するとき(努力義務)
以前にAIPOやケンネルクラブなどの団体でマイクロチップ登録がしてある場合は、各団体から移行手続きができます。犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境省データベースへの移行登録受付サイト(https://www.aipo.jp/transfer/)まで。- 上記の登録団体が不明で、団体が発行している「マイクロチップ装着証明書」を紛失した場合は、動物病院にてマイクロチップ番号を確認した上で「マイクロチップ識別証明書」を発行いたしますので、環境省のホームページ(https://reg.mc.env.go.jp)から所有者登録をしてください。なお、当院が発行する「マイクロチップ識別証明書」の料金は1,100円(+診察料)です。
<パターン3> この機会に新規にマイクロチップを装着して所有者登録をしたい場合(努力義務)
マイクロチップの装着の希望を当院にご連絡ください。マイクロチップの在庫数を確認し在庫があればすぐにでも装着できます。当日に「マイクロチップ装着証明書」を発行いたしますので、30日以内に環境省のホームページ(https://reg.mc.env.go.jp)から所有者登録をしてください。当院では、マイクロチップの装着と「マイクロチップの装着証明書」の発行に掛かる費用は5,500円(+診察料)です。